「東京都看護協会災害支援ナース」について(令和6年3月末まで)

1.災害支援ナースとは

・看護協会に登録し、看護職能団体の一員として被災地に派遣される看護職である

・被災地への派遣は、「災害支援時の対応区分」のレベルに応じて、「東京都看護協会災害時支援ネットワークシステム」または、「日本看護協会災害支援ナース派遣の仕組み」により、日本看護協会が都道府県看護協会と派遣調整の上実施する

2.災害支援ナースの要件

1)東京都看護協会会員で臨床経験5年以上の看護職

2)「災害支援ナース研修」を修了していることが望ましい

3)勤務されている方は施設長(病院長)の承諾があること

4)勤務先が変更になった場合は、様式3 災害支援ナース登録継続承諾書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、下記送付先に郵送してください。

3.災害支援ナース登録の義務

1)「災害支援ナース研修」を受講する。研修修了者には、「災害支援ナース登録者証」を付与する。

2)災害発生時、派遣要請により支援活動に参加する(事前調整有)

3)原則として登録期間は2年間とし、2年毎に更新する。

4.災害支援ナースの身分保障

1)傷害保険に日本看護協会または東京都看護協会が加入する。ただし、所属施設より業務として派遣される場合は、出張扱いで労災適用となる。

2)活動にかかわる交通費・宿泊費を上限2万円とし、日本看護協会または東京都看護協会が実費支給する。

3)その他の経費については東京都看護協会の基準による。

 

<送付先>

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-2-19

公益社団法人 東京都看護協会 危機管理室 危機管理係