研修受講料の領収書はインボイス制度に対応していますか?

2024年4月からの研修受講料は、メールのご案内によるペーパーレス決済となりました。
コンビニ払い、銀行払い、クレジットカード払い等で決済完了後、メールでご案内したリンクからインボイス制度に対応した領収書をダウンロード・印刷できます(会員の方はマイページからもダウンロード・印刷できます)。

 

 

研修受講料の領収書が受講者の個人名になっています。所属施設がインボイス制度に対応するにはどうすればよいですか?

宛名が受講者の個人名のみで施設名が印字されていない場合でも、従業員名簿等の保存があれば要件を満たしたものとして認められます。

 

(参考)

【国税庁 インボイス制度特設サイト お問合せの多いご質問(令和5年12月15日更新)から抜粋】(従業員が立替払をした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除)

問⑩ 当社は、事業に必要な消耗品等を従業員が自ら購入し、その際受領した適格簡易請求書と引き換えに、当該消耗品費を支払っています。この場合、当該適格簡易請求書の宛名には「従業員名」が記載されているのですが、これをそのまま保存することで、当社は仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。

 【答】 従業員が事業に必要なものとして購入した消耗品等の代金を貴社が負担する場合には、それは貴社が負担すべき費用を従業員から立替払いを受けたことになります。原則として、本来宛名の記載を求められない適格簡易請求書であったとしても、書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称として仕入税額控除を行う事業者以外の者の氏名又は名称が記載されている場合には、当該適格簡易請求書をそのまま受領し保存したとしても、これをもって、仕入税額控除を行うことはできません。しかしながら、当該従業員が貴社に所属していることが明らかとなる名簿や当該名簿の記載事項に係る電磁的記録(以下「従業員名簿等」といいます。)の保存が併せて行われているのであれば、宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、当該従業員名簿等の保存をもって、貴社は当該消耗品費に係る請求書等の保存要件を満たすこととして、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。なお、従業員名簿等がなく、立替払を行う者である従業員を特定できない場合には、宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、従業員が作成した立替金精算書の交 付を受け、その保存が必要となります(詳しくは、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aの問 94」をご参照ください。)。