公益社団法人東京都看護協会のシンボルマーク及びロゴタイプの使用を希望される場合は、以下の使用規定をお読みいただいた上で、ページ下部シンボルマーク等使用申請フォームよりお申込みください。

 

[お申込みの流れ]

1 使用申請フォームよりお申込み[申請者]
2 受付自動返信メールを送付[公益社団法人東京都看護協会]
3 使用許可書及びデータの送付[公益社団法人東京都看護協会]
4 使用状況がわかる書類をご提出ください。[申請者]

 

 

公益社団法人東京都看護協会シンボルマーク及びロゴタイプ使用規程

(趣旨)

第1条 この規程は、公益社団法人東京都看護協会シンボルマーク及びロゴタイプ(以下、「シンボルマーク等」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要事項を定めるものとする。

(使用制限)

第2条 公益社団法人東京都看護協会(以下、「協会」という。)及び協会の職員以外の第三者は、次に掲げる事項に該当する場合を除き、シンボルマーク等を使用することはできない。
(1) 協会から依頼を受けてシンボルマーク等の入った物品等を製作する場合
(2) 協会の委嘱を受けて実施する事業等において製作する資料や物品に、協会の委嘱を受けていることを、シンボルマーク等を用いて表示する場合
(3) テレビ、新聞、雑誌等の報道機関等が協会に関する報道を目的としてシンボルマーク等を使用する場合
(4) 協会が共催又は参加する行事や、後援、協賛、協力等を行う事業において製作する資料や物品に、協会が共催等を行うことをシンボルマーク等を用いて表示する場合(営利を主たる目的としないものに限る。)
(5) 協会が公表した資料の転載等を行う際に、シンボルマーク等が含まれている場合
(6) 前各号に該当する場合のほか、協会の広報活動に資する場合であって、使用申請の結果、協会がその使用を認めた場合

(使用申請)

第3条 協会及び協会職員以外の第三者が、第2条第6号の規定によりシンボルマーク等を使用しようとする場合は、使用を開始する日の10日前(土日・祝日を除く。)までに公益社団法人東京都看護協会シンボルマーク等使用申請書(別紙様式1)を協会に提出しなければならない。
2 協会は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められる場合には、公益社団法人東京都看護協会シンボルマーク等使用許可書(別紙様式2)により通知するものとする。
3 協会は前項の公益社団法人東京都看護協会シンボルマーク等使用承認書を交付する際に、シンボルマーク等の使用に関する条件を付すことができる。

(使用目的等の変更)

第4条 前条の許可の内容に変更等があった場合には、申請者は速やかに公益社団法人東京都看護協会シンボルマーク等使用変更申請書(別紙様式3)を協会に提出しなければならない。
2 協会は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められる場合には、公益社団法人東京都看護協会シンボルマーク等使用変更承認書(別紙様式4) を交付する。

(使用物品等の提出)

第5条 第3条第2項の規定によりシンボルマーク等の使用許可を受けた者又は前条第2項の規定によりシンボルマーク等の使用変更承認を受けた者は、使用後に遅滞なく使用物品等の現物、写真又はコピーを提出するものとする。

(使用の中止等)

第6条 シンボルマーク等の使用に関し、第2条各号に該当しないと認められるとき、またはその使用が不適切であると認められるときは、協会はその使用を差し止めることができる。

(使用許可の取消し)

第7条 協会は、第3条第2項の規定によりシンボルマーク等の使用許可を受けた者又は第4条第2項の規定によりシンボルマーク等の使用変更承認を受けた者が次に掲げる事項に該当する場合には、使用条件の変更、使用許可の取消し、又は使用物件の回収を求めることができる。
(1) 使用許可の際に付した条件又は本規程に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正により使用申請を行ったとき。
(3) その他協会が必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 シンボルマーク等の使用料については、無料とする。

(シンボルマーク等に関わる権利)

第9条 シンボルマーク等に関する一切の権利は協会に帰属する。

(事故、苦情等の処理)

第10条 シンボルマーク等を使用した物品、施策、活動等に関する事故・苦情等が発生した場合は、使用者が自己の責任の下で必要な措置を講ずるものとする。また、協会はシンボルマーク等の使用により生じた一切の損害について責任を負わないものとする。

(決定権者)

第11条 シンボルマーク等の使用許可に係る事務処理の決定権者は総務部最上席の管理職とする。

(規程の改定)

第12条 この規程は、常勤役員会の承認により変更することができる。

(附則)

 この規程は、令和4年7月22日から施行する。

 

使用ガイドライン

使用者は、シンボルマーク及びロゴタイプ使用にあたり、以下を遵守願います。

1 シンボルマークは基本形のカラー表現を使用する。
2 シンボルマークの配色アレンジは不可とする。
3 再現性の制約等、特別の理由がある場合はモノトーン表現を使用する。
4 ロゴタイプの長体、平体、斜体等の変形は不可とする。
5 ロゴタイプの配色アレンジは不可とする。また、モノトーンのみとしカラー表現は不可とする。
6 ロゴタイプの他書体代替は不可とする。
7 シンボルマークのグラデーション、アウトライン、ぼかし表現は不可とする。
8 シンボルマークに対しての囲み表現は不可とする。
9 シンボルマークの塗りつぶし表現は不可とする。
10 シンボルマークの縦横比変形は禁止する。
11 シンボルマークの変形は禁止する。
12 シンボルマークの地色は原則白とする。
13 シンボルマーク、ロゴタイプの下に柄や地紋を使用しない。

 

申請書類等

公益社団法人東京都看護協会シンボルマーク及びロゴタイプ使用規程[PDF形式:117KB]

公益社団法人東京都看護協会シンボルマーク及びロゴタイプリスト

様式1 使用申請書[word形式:17KB)

様式3 変更申請書[word形式:17KB)