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「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為 及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」 の一部改正について

特定行為に係る看護師の研修制度の内容や具体的な運用基準等については、「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」(平成27年3月17日付け医政発0317第1号厚生労働省医政局長通知。以下「局長通知」という。)により示されているところです。
医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会での議論を踏まえ、厚生労働省医政局長通知について「『保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について』の一部改正について(令和8年3月30日医政発0330第28号)」のとおり改正されましたので、お知らせいたします。

 

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