東京都看護協会

【重要】緊急事態宣言発出に伴う公益社団法人東京都看護協会の業務体制について

公益社団法人東京都看護協会(以下、当協会)は、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とし、2月26日より在宅勤務体制等の各種施策を実施してまいりました。
4月16日、政府は緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大し、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県に加え、北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府の6つの道府県を加えたあわせて13都道府県について、特に重点的に感染拡大防止の取り組みを進めていく必要があるとして、「特定警戒都道府県」と位置づけました。
政府及び東京都が、 新型コロナウイルス感染症の拡大を早期に収束させるため、「人との接触を8割減少」を目指すことを要請していることを踏まえ、当協会では4月23日から本部事務所及び立川事業所において、これまでの取り組みを以下の通り徹底・強化した上で事業継続を図ってまいります。
事業継続を通じて社会的責任を果たすため、出社が必要な業務に限り、感染防止対策を十分講じた上で、最小限の人員が出勤し対応いたします。この措置は本日から発令が解除されるまで継続します。

なお、これまで新型コロナウイルス感染拡大防止のために講じている以下の対策は、今後も継続いたします。

 

1 当協会主研修の開催中止及び延期(4月〜5月)
2 当協会主催イベントの開催中止及び延期(4月〜5月)
3 当協会設置の諸委員会の対面会議等の原則見合わせ(遠隔会議システムの活用)
4 当協会会館施設貸出及び一般利用の中止
5 国内・海外出張の原則見合わせ
6 館内消毒および消毒液の設置等による衛生管理の徹底
7 来訪者の受け入れ自粛およびお客さまへの訪問自粛

 

今後も、会員さまや関係者の皆さま、職員等の安全を最優先に感染拡大の防止を図り、国内での健康被害を最小限に抑えるため、政府の方針や行動計画に基づき、迅速に対応方針を決定し実施してまいります。
関係者の皆さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

当該期間中は、代表電話及び一部の部署代表電話が繋がりにくくなっております。

■実施期間 4月23日(木)〜5月31日(日)

■期間中のお問合せ
在宅勤務や時差出勤に伴い、営業時間中でも事務所の電話が繋がりにくくなっていることがございますので、お手数をおかけいたしますが、ご用件は当サイトのお問い合わせフォームからご連絡くださいますようお願い申し上げます。

 

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