官公庁・他団体

医療措置協定締結に関する御協力について

日頃から、都の保健医療施策に御理解、御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)の改正により法定化された医療措置協定(法第36 条の3第1項に規定する医療措置協定。)の締結については、「医療措置協定締結に関する御協力について(依頼)」(令和5年11 月28 日付5保医感二第519号)にて、各訪問看護事業所の皆さまに御検討いただく旨の御協力をお願いしているところです。
今年度におきましても、新興感染症発生・まん延時の対応を円滑に行うため、各訪問看護事業所の皆さまと、医療措置協定を締結し、協働体制を強めていきたいと考えております。
つきましては、協定締結について御検討くださいますよう、御協力をお願い申し上げます。

 

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