官公庁・他団体

都内訪問看護事業所の皆さまへ 「医療措置協定」のご協力のお願い

令和6年4月に施行される改正感染症法により、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、都道府県と医療機関が、その機能・役割に応じた協定(医療措置協定)を締結することになりました。

新型コロナウイルスでの対応を踏まえ、平時から、計画的に感染症の発生及びまん延に対する備えを進めていくため、都として医療提供体制の確保を進めてまいります。制度をよくご確認の上、ご協力をお願い申し上げます。

■医療措置協定の内容

「自宅療養者等への医療提供及び健康観察」のうち、ご協力頂ける項目について協定締結をご検討お願い致します。

● 自宅療養者等への訪問看護・健康観察

自宅療養者・宿泊療養施設・高齢者施設・障害者施設に対して、訪問看護と健康観察を実施
(「健康観察」のみの場合は協定締結の対象となりません。)

●個人防護具の備蓄(協定への記載は、任意事項です)

サージカルマスク、N95マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋の5物資について2か月分以上の備蓄が推奨されています。

 

詳細は、東京都専用Webページをご覧ください

(訪問看護事業所向け)感染症法に基づく医療措置協定の締結について

URL: https://youtu.be/2RMhxfy3CGY(視聴時間 約12 分)

 

詳細は、こちらをご覧ください