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【情報提供】健康保険の被扶養者認定における新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事したことによる一時的な収入増加の取り扱いについて

厚生労働省では新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事する被扶養者の方に一時的な収入の増加が生じることが考えられることから、「被扶養者の収入の確認における留意点について(再周知)」(令和3年2月12日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡。別添参照。)を医療保険者宛てに発出しています。(健康保険組合にも同様に別添内容を周知済み。)
この事務連絡の中では、「被扶養者の収入の確認における留意点について」(令和2年4月10 日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)を再周知していますが、被扶養者の要件の確認に当たって、以下のような取扱いを示しています。
・例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130 万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること
・被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1 年間のみ上昇し、結果的に130 万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと

この件につきまして、公益社団法人日本看護協会より情報提供がありましたので、お知らせいたします。

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