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医療機関対象「令和6年度医療廃棄物適正処理研修」について

廃棄物処理法では、排出事業者に対し、自らの責任において適正に処理する責任が課されており、感染性廃棄物の排出事業者である医療機関についても例外ではありません。
また、昨今、廃棄物の違法輸出や不法投棄等、不適正処理事件も散見されております。
医療機関におかれましても、気付かない間に不適正処理や法律違反に繋がってしまう危険性もございますので、この機会に今一度、「医療廃棄物の適正処理について」の最新の情報をご確認いただけますと幸いです。

 

1.対 象 医療従事者および医療機関の特別管理産業廃棄物管理責任者等

2.掲載期間 令和7年2月26日(水)~令和7年3月31日(月)

3.掲載URL
https://www.tokyo.med.or.jp/medical-waste-disposal